法定相続情報証明制度とは?

被相続人の預貯金を解約するなど相続手続きをする際には、関係機関において、相続人を確定するために被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍等の多くの戸籍関係書類の提出を求められるのが一般的です。相続手続きをする関係機関が複数ある場合には、これらの戸籍関係書類を何度も取り直すケースがありました。平成29年5月29日から始まった法定相続情報証明制度とは、法務局で一定の確認手続きを経て、「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けると、その交付された写しが戸籍関係書類と同様に取り扱われる制度です。法務局で必要な枚数の「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受ければ、関係機関ごとに戸籍関係書類を収集する必要がなくなります。

行政書士法人錦織会計事務所では、法定相続情報一覧図を作成し、法務局で法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるまでの諸手続きを代行することができます。



(注)相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なります。法定相続情報一覧図の写しでは相続手続きに対応できない場合もありますのでご留意ください。

詳細は法務局HPでご確認下さい。