将来の対策

小規模宅地等の減額特例を活用した相続税対策(将来の対策)

被相続人の居住用建物や事業用建物の敷地など一定の要件を満たす宅地等を取得した相続人には、その宅地等の内、一定面積の評価額を減額できる特例があります。これを小規模宅地等の減額特例といいます。最大で730㎡の評価額の80%が減額できるので、宅地等を有する資産家には節税効果の大きな特例です。現実に相続が発生したときに、この特例が適用できない事態を避けるため、所有する宅地等が小規模宅地等の減額特例の適用要件を満たしているのか、どのようにすれば適用要件を満たすのか、生前に確認しておく必要があります。