将来の対策

死亡前3年以内贈与の課税制度

生前に財産を贈与しても相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産については相続税の課税対象となります。





この制度は相続により財産を取得しない人には適用されません。
例えば、子を飛び越して孫に財産を生前贈与(いわゆる世代飛ばし贈与)した場合に、その孫が相続時に遺産を取得しなければ、3年以内贈与の加算制度は適用されません。
孫に対する生前贈与は、相続税の課税を一世代免れる効果があります。