過去の還付

相続税の還付事例
土地の評価の見直し

宅地の価額は、利用の単位となっている1画地の宅地ごとに評価します。1筆(ひとふで)ごとに評価するわけではありません。評価単位の区分の仕方により土地の評価額が大きく増減することがあるので、土地の評価にあたって、評価単位を区分する作業は大変重要になります。下記の事例はすでに相続税の申告をされたお客様からのご依頼で、アパートが2棟建っている宅地の評価を再計算し、更正の請求をして相続税の還付を受けた事例です。