将来の対策

生前贈与を活用した相続税対策

資産家が子や孫などに財産を生前贈与すると、財産の移転にともない将来の相続税が減少するので、計画的な生前贈与は相続税対策の基本となります。
ただし、贈与により受け取った財産の合計額が暦年の1年間で110万円を超えると贈与税が課税されるので、「贈与税の納税額」と「相続税の節税額」を比較し、有効な贈与額を検討する必要があります。
また、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与については、相続税の課税対象となるので注意が必要です。