現在の申告

財産をいくら相続するのか

遺言書がない場合は、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)により遺産相続を決定することになります。民法では法定相続分が定められており、法定相続分は相続人本来の権利の割合を示す重要な基準ですが、現実には、様々な事情を考慮して、ご遺族で話し合って柔軟に遺産分けを決めているケースがたくさんあります。