将来の対策

生命保険金を活用した相続税対策

被相続人が保険料を負担している保険契約で、被相続人の死亡により支給される生命保険金には、法定相続人1名につき500万円までは非課税とされ相続税が課税されません。相続人が受け取る死亡保険金は相続税対策、納税資金対策として有効です。また、生命保険金は遺産ではないので、受取人が単独で保険会社に保険金を請求することができます。お金を渡したい人に確実に渡せるので遺産分割対策にも有効です。