将来の対策

贈与税の計算方法(暦年課税制度) 

贈与税の課税方法は、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがあります。
相続時精算課税制度を選択するための特別な手続きをしなければ、通常は暦年課税制度により贈与税を計算します。
暦年課税制度の贈与税の計算では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を控除した金額が課税価格になります。
暦年課税制度の場合、その人が1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば贈与税の申告をする必要はありません。





暦年課税制度では、20歳以上の人が直系尊属(親や祖父母など)から受ける贈与財産については、特例税率が適用され、贈与税が軽減されます。