現在の申告

相続税の納税方法

原則として、相続した金銭や相続人が元々所有していた金銭により相続開始日から10か月以内に相続税を一括で納税しなければいけません。例えば、「預貯金は大切にしておきたいからとりあえず田や畑を物納したい」というような選択はできません。ただし、金銭での一括納税が困難な場合には分割払いによる延納を申請することができます。また、分割払いでの納税も困難な場合には物納を申請することもできます。相続税の申告期限から3年以内に相続財産を譲渡すると相続税の一部が譲渡所得から控除できる特例があるので相続財産を売却し、その代金で相続税の納税を行う方法も検討する必要があります。