現在の申告

相続税申告業務(当法人のサービス)

相続が発生すると相続人は10か月間で被相続人の遺産を洗い出し、財産を評価し、相続税を計算して申告・納税しなければいけません。遺産の分け方で相続税の納税額も変わるので、亡くなった後からでも合法的にできる節税対策もあります。初めて相続税に係わるご家庭では戸惑うことが多いと思われます。当法人では、これまでの経験を生かし、万全な態勢でお客様をサポートいたします。





主な相続申告業務に関するサービス

土地・有価証券などの相続財産の評価
相続税申告書の作成
相続税の延納・物納申請手続き
配偶者の税額軽減制度を活用した節税対策の検討
第2次相続税対策の検討
税務調査対策
法定相続情報一覧図の作成(※)
遺産分割協議書の作成(※)
被相続人の所得税の準確定申告手続き
事業承継者の開業手続き…など
※ 行政書士法人錦織会計事務所で行う業務です。