税務調査

税務調査Q&A
Q1 税務調査は拒否できませんか
A1 原則として税務調査を拒否することはできません
調査官には相続税の調査に関連して必要があるときに帳簿書類やその他の物件を検査することを認めた質問検査権という権限が与えられています。税務調査には納税者の同意が必要ですが、正当な理由のない調査拒否、質問不答弁、虚偽答弁などに対しては罰則が設けられており、納税者には質問検査の受忍義務があります。
Q2 突然、税務調査にやって来られますか
A2 事前に連絡があります
原則として、突然に税務調査が実施されるようなことはありません。
税務調査が実施される場合は、通常は、その相続税の申告業務を受任した税理士に税務署から事前に連絡があります。相続人の皆様には、税理士から連絡をとり税務調査の日程を調整することになります。
Q3 税務調査で一番問題になるのは何ですか
A3 生前贈与・名義預金が問題になることが多いです
国税庁の報道発表資料によれば、相続税の税務調査により申告漏れと指摘される財産の第1位は「現金預金」となっています。税務調査でたびたび問題となるのは「生前贈与」とこれに関する「名義預金」と思われます。
Q4 名義預金とは何ですか
A4 親族の名義で預けられている預貯金のうち実質的な所有者が被相続人であると
   認められる預貯金を「名義預金」といいます
配偶者、子、孫などの名義になっている預金であっても、その資金の出どころが被相続人からであり、かつ、被相続人が管理、支配していたような事実が税務調査で判明すれば、その預貯金は被相続人の相続財産として認定され相続税が課税されます。