現在の申告

小規模宅地等の減額特例を活用した相続税対策(現在の申告)

被相続人の居住用建物や事業用建物の敷地など一定の要件を満たす宅地等を取得した相続人には、その宅地等の内、一定面積の評価額を減額できる特例があります。これを小規模宅地等の減額特例といいます。最大で730㎡の評価額の80%が減額できるので、宅地等を有する資産家には節税効果の大きな特例です。