現金預金は不動産の贈与手続きと異なり簡単に生前に贈与することができるため後になってから「本当に贈与されたのか?」「節税を目的とした形だけの贈与ではないのか?」などと税務署とトラブルになる事例が見受けられます。また、遺産分けの話し合いのときに他の相続人から「生前贈与の話なんか聞いたことがない」「キャッシュカードで勝手に預金を引き出しただけではないのか?」と問われることも考えられます。後々に問題が生じないように贈与をする必要があります。