将来の対策

相続時精算課税制度を選択した贈与

贈与により受け取った財産の合計額が年間で110万円を超えると、原則として暦年課税制度により贈与税が課税されます。ただし、60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対する贈与については、暦年課税制度に代えて相続時精算課税制度を選択することもできます。相続時精算課税制度を選択すると、その選択をした親又は祖父母からの贈与については、贈与を受けた財産の累計額が2,500万円に達するまで贈与税は課税されません。2,500万円の特別控除額を超える部分について20%の贈与税が課税されます。この制度の適用を受けて取得した財産は、贈与した親又は祖父母が亡くなったときにその親又は祖父母の相続財産に加算されて相続税が課税されます。相続が発生するまでに納税した相続時精算課税制度による贈与税はその相続税に充当され、余れば還付されますが足りなければ差額の相続税を納税しなければいけません。