現在の申告
相続税の延納制度
延納は一定の条件のもと、担保を提供することにより、相続税を年賦で分割して納税するものです(登記費用などの担保設定費用は国が負担します)。相続した金銭と相続人が元々所有していた金銭の合計額から当面の生活費(3か月分)などを控除した金額については、「納期限までに納付することができる金額」とされ、原則として延納することができません。延納制度を利用すると利息に相当する利子税を支払うことになります。
延納は一定の条件のもと、担保を提供することにより、相続税を年賦で分割して納税するものです(登記費用などの担保設定費用は国が負担します)。相続した金銭と相続人が元々所有していた金銭の合計額から当面の生活費(3か月分)などを控除した金額については、「納期限までに納付することができる金額」とされ、原則として延納することができません。延納制度を利用すると利息に相当する利子税を支払うことになります。