大きな土地でも規模格差補正率が 適用できないケース
島根県・鳥取県に所在する1,000㎡以上の土地は、原則として「地積規模の大きな土地」に該当し、規模格差補正率を適用することにより、通常の土地の価格より最低でも評価額を20%減額することができますが、下記のいずれかの場所にある土地は、1,000㎡以上の土地であっても規模格差補正率を適用して評価額を減額することができません。
土地は地目別に区分して評価するのが原則です。下記の事例のように隣接する宅地600㎡と畑400㎡を合わせると1,000㎡以上になるようなケースでも、地目が異なるので宅地と畑を一緒に評価をすることはできません。宅地600㎡と畑400㎡は別々に評価することになり、いずれも1,000㎡に満たない土地なので「地積規模の大きな土地」には該当せず規模格差補正率を適用して評価額を減額することができません。