現在の申告

誰が相続人になるのか

相続では、亡くなった人を「被相続人」といい、財産を相続できる権利がある人を「相続人」といいます。配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の者については、子を第1順位、父母を第2順位、兄弟姉妹を第3順位とする順位づけがされており、父母と兄弟姉妹については、先の順位の者がいない場合にはじめて相続人となります。例えば、子がいる夫婦の場合は、配偶者と第1順位の子が相続人になります。子がいない夫婦の場合は、配偶者と第2順位の被相続人の親が相続人となりますが、もし、被相続人の親や祖父母がすでに亡くなっていれば、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。