現在の申告
配偶者の税額軽減制度を活用した相続税対策(現在の申告)
配偶者の相続した遺産が、法定相続分又は1億6,000万円以下であれば、配偶者は相続税を納めなくてもよい特例があります。この相続税の配偶者の税額軽減制度を活用した遺産分けができれば、相続税の納税額を軽減することができます。
配偶者の相続した遺産が、法定相続分又は1億6,000万円以下であれば、配偶者は相続税を納めなくてもよい特例があります。この相続税の配偶者の税額軽減制度を活用した遺産分けができれば、相続税の納税額を軽減することができます。