現在の申告

相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例

相続で取得した不動産や株式などを、被相続人が亡くなられた日から3年10か月以内に譲渡すると、納税した相続税の一部が取得費(必要経費)に加算され、相続財産の譲渡に関する所得税、住民税が軽減される特例があります。
例えば、相続した不動産や株式を同族経営する法人に譲渡して、この特例を有効に活用し、節税して個人の資産を組み替える方法も検討できます。