将来の対策
養子縁組の注意点
養子縁組の人数制限
養子縁組は何人でも行うことができますが、相続税の計算上では実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までとする制限があります。例えば、実子がいる被相続人に養子が3人いたとしても、養子は1人しかいないものとして相続税は計算します。
相続税の2割加算制度
財産を相続した人が1親等の血族(子、父母)及び配偶者以外の人である場合には、その人の負担する相続税は、通常の税額にその2割が加算され増税されます。代襲相続人ではない孫養子が財産を相続すると相続税の2割加算制度の対象になります。
相続税が2割加算されると損をするようなイメージがありますが、次の世代の相続税を飛ばして回避できる節税効果があるので、あえて相続税が2割加算される孫養子に財産を相続させるケースもあります。