将来の対策
贈与税の配偶者控除を活用した相続税対策
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産(現物)又は居住用不動産を取得するための資金の贈与が行われた場合に、一定の条件を満たすと基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税が課税されない特例があります。
将来の相続税の節税のために、現在、夫婦で住んでいる住宅の敷地について2,000万円に相当する持分を配偶者に生前贈与する方法でこの制度を利用される方は多くおられます。
複数の家屋が建っている土地の贈与についての注意点
居住用家屋のほかに空家や貸家など複数の家屋が建っている一筆の土地を配偶者に贈与をしても、贈与税の配偶者控除が適用されるのは、居住用家屋の敷地部分だけです。このような一筆の土地を分筆しないで贈与すると、贈与税が課税される部分が生じるので注意が必要です。