現在の申告

第2次相続を見越した相続税対策(現在の申告)

配偶者が遺産を取得すると相続税が軽減される特例がありますが、あまりたくさんの遺産を相続すると、その配偶者が亡くなる第2次相続の時に多額の相続税が課税されることがあります。相続税の配偶者の税額軽減制度を活用しながら、第1次相続税と第2次相続税を合わせて最も納税額が少なくなるような遺産分けを検討することは相続税対策に有効です。



第1次相続で配偶者が1億円の財産を相続し、残りの2億円の財産を子が相続すると第1次相続における相続税は3,813万円です。第2次相続で配偶者が子に1億円の財産を遺したとすると第2次相続における相続税は770万円です。このケースにおける第1次相続及び第2次相続に係る相続税の合計は4,583万円となります。