宅地開発することが可能な市街化区域にある田、畑、山林、原野など(以下「農地等」といいます。)は、原則として宅地比準方式により評価します。宅地比準方式とは、その農地等が宅地であるとした場合の価額からその農地等を宅地に転用するためにかかる造成費相当額を控除した金額により評価する方法です。この宅地比準方式により評価される農地等は宅地並みの高い評価額になることがあります。
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